任意整理と利息制限法と金利




任意整理では利息制限法の制限利率を超える部分を減額の対象とします。制限利率では、元本が10万円以上で100万円未満の年利は18%が上限金利になっています。

任意整理は利息制限法に従って、借金の返済額を減らします。任意整理では利息制限法という法律が使われます。どのような法律でしょうか。利息制限法は明治10年には、最高利率を規制したものとしてありました。現行法としては、消費貸借契約上の利息の制限として昭和29年から使われています。
任意整理では利息制限法の制限利率を超える部分を減額の対象とします。制限利率では、@元本が10万円未満の場合の利率は、年20%。A元本が10万円以上で100万円未満の場合は、年18%。B元本が100万円以上の場合は、年15%になります。


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