任意整理のデメリットは返済額
任意整理のデメリットは、返済額が多いことです。自己破産の場合は、20万円以上の財産は全て処分されます。しかし、返済できなくなった多額の借金は帳消しになります。民事再生の場合は、住宅ローンは全額返済する必要があります。しかし、住宅ローンを除いた他の借金は大幅に減額して返済することができます。例えば、住宅ローンを除いた借金は1/5程度の返済額まで減少します。任意整理では、借金の元本は全額返済するのが原則です。その為、自己破産の借金帳消しや、民事再生の1/5減少(住宅ローンを除く)に比べると、返済額は多くなります。このように、他の手続きと比較して返済額が多いことが、任意整理のデメリットであると考えられます。
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